横浜市議会 2020-03-24 03月24日-05号
この業務は、従来の貸金業法や銀行法では縛られないために消費者保護の考え方が適用されません。また、カジノ事業者がお金を貸すに当たってさまざまな抜け道がある上、延滞した場合には、裁判所の命令で債権回収できることや、カジノ事業者が住宅ローンやクレジットカードの利用状況など、顧客の信用情報を得られる仕組みなどもあります。これでも平原副市長は、市民に貸し付けは禁止だとうそをつくのでしょうか。
この業務は、従来の貸金業法や銀行法では縛られないために消費者保護の考え方が適用されません。また、カジノ事業者がお金を貸すに当たってさまざまな抜け道がある上、延滞した場合には、裁判所の命令で債権回収できることや、カジノ事業者が住宅ローンやクレジットカードの利用状況など、顧客の信用情報を得られる仕組みなどもあります。これでも平原副市長は、市民に貸し付けは禁止だとうそをつくのでしょうか。
昨日も逮捕のニュースがありましたけれども、最近は全国銀行協会を装って、改元による銀行法改正についてと題する資料を同封した封書を郵送し、金融機関、口座番号、暗証番号等を記載させた申込書、キャッシュカードを郵送させる手口も多く発生しております。担当といたしましては、伊勢原警察署との連携により、詐欺の未然防止のため、くらし安心メールの配信や防災行政用無線による注意喚起を図ってまいります。
最近では、銀行協会などをかたり、改元に伴う銀行法の改正でキャッシュカードの交換が必要と言ってカードをだまし取ろうとする手口があります。 振り込め詐欺の撲滅に向けた決意ですが、これまでも所轄の警察署や防犯協会などと連携して18区役所で高齢者一人一人にお声がけして注意を呼びかけるなど、啓発に取り組んでまいりましたが、被害が後を絶ちません。
改正の主な内容は、延滞金算定の基礎となる特例基準割合の定義が現行の第21条第1項の中段、括弧書きで記載がございます、各年の前年の11月30日を経過するときにおける、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められている基準割引率に年4%を加算した割合から、改正案、最下段に括弧書きで記載をいたしました、当該年の前年の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示をされた割合。
なお、この場合の特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合でございます。
今日本経済はアベノミクスによりデフレ経済を克服し、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を掲げ、日本銀行法改正も視野に入れ、2%のインフレ目標、円高の是正等を推し進めています。ローソンなどは2013年度から子育て世代である20代後半から40代の社員の年収を約3%アップさせると発表しました。
これは、平成12年からでございますけれども、各年ごとに前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法に規定されております商業手形の基準割引率――これは従来の公定歩合でございます――これに年4パーセントを加算した率となっております。このように還付加算金の率が高率なことから、還付すべき税額が今回のように大きくなりますと、加算金の金額も本税に比例して大きくなってまいります。
しかし民営化になるということで、ゆうちょ銀行も銀行法に基づく一銀行になるわけですから、当然無料化だというふうに思っておりましたが、先ほど申しました根拠のない郵便振替法を持ち出しまして手数料をいただきたいということで、なかなか交渉がスムーズに進まなかったという形がございます。
特例基準割合とは、各年の前年の11月30日を経過するときにおける、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた、商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合でございます。今年の特例基準割合は、年4.7%となっております。 なお、延滞金の率等は市町村共通となっております。 第7条から第9条までは、罰則について規定したものでございます。
附則の4は、延滞金の割合の特例でございますが、第3条第1項で納期を過ぎた最初の1月は年7.3%で計算するとありますが、これを当分の間、日本銀行法による商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その割合とするというものです。これは綾瀬市市税の徴収においても同様の規定ですが、平成19年1月以降は年4.4%で計算しております。 以上で補足説明とさせていただきます。
国税でもそうですけれども、先ほどお話ししたとおり、小切手の要求をされる、小切手の先付を切る、これは銀行法上も違反です。そうなると、基本的には日にちはおくれていても、その日に持っていけば全部現金になってしまうわけです。そういった取り立ての方法が果たしていいかというと、これは国の方ですが、先付小切手の強制はしないとあります。これは第 162回国会で、衆議院財務金融委員会です。
同時にこの郵便振替法も廃止されて、ゆうちょ銀行は銀行法に基づく銀行になったため、法律上の扱いはほかの銀行と全く同じになりました。つまり手数料を支払う根拠がなくなったのです。しかし、ゆうちょ銀行になった10月にもこの手数料が請求されました。既に民営化以前から全国の自治体は日本郵政公社に対して要請書を出すなど、この事態の解決を目指してきましたが、現在に至るまで応じる気配がありません。
郵政民営化に伴います関係法令の整備によりまして、郵便貯金法が廃止され、郵便局で行われておりました郵便貯金業務など、金銭の取扱業務につきましては、郵便貯金銀行が行うということになりまして、受け入れた金銭につきましては、銀行法の適用を受けるということになりますので、本条例中の郵便貯金という字句を削除するものでございます。
それが平成11年度の税制改正におきまして、本法附則第3条の2で、延滞金の年7.3%の割合は、各年の特例基準割合、これは各年の前年の11月30日を経過するときに起きる日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率、つまり公定歩合でありますが、これに年4%の割合を加算する割合とするということにされたわけであります。
平成11年3月31日付で地方税法の一部を改正する法律が公布されまして、この中で延滞金に関する事項について同法附則におきまして、延滞金割合、年14.6%、ただし1ケ月を経過する日までの延滞金の割合については年7.3%を当分の間、隔年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定によって定められる商業手形の基準割引率、いわゆる公定歩合で、現在0.5%でございますが、これに年4%
それから3番目に、同じ項に日本銀行法第15条第1項第1号の規定により云々とありますけれども、日銀法の第15条には商業手形という表現は一切出てきておりません。第33条にいって初めて出てくるということなんですが、なぜ商業手形なのかお答え願いたいと思います。 それから4番目に、規則の第3項に「期間に応じる」という表現が使われておりますけれども、日本語としては非常に不適切だと思います。
9月11日の日経新聞に、金融監督庁が調査した2000年問題システム修正状況で、内部テストを完了した金融機関は96パーセントで、危機管理計画も94パーセントが作成済みという報告がされていましたが、対応が終了していないところには、銀行法に基づく業務改善命令も視野に対応を急ぐよう求めているということでした。
149 ◯財政課長 銀行に関するいわゆる不祥事との関係につきましては、銀行法等の関係で、所管の大蔵省でしょうか、いろいろペナルティーを科す場合がございます。
そもそも、変額保険は生命保険会社の商品であり、銀行がこれを勧誘することは、現在の保険業法や銀行法で禁じられておるのであります。それなのに、なぜ横浜銀行はこのような法律に違反してまで、変額保険の勧誘を繰り広げたのでありましょうか。それは、変額保険を販売し、その保険料ローンを獲得することによりまして、横浜銀行が利益を取得し、巨額の利潤を上げることができるからであります。
初めに,金融破綻の市内中小企業への影響についてのご質問でございますが,このたびの一連の金融破綻につきましては,日本銀行が日本銀行法第25条に基づく特別融資,いわゆる日銀特融を実施し,預金者や投資家の金融資産は全面的に保護するとされているため,中小企業への直接的な影響は少ないものと思われます。